また、資産の譲り渡しとは有償無償が無関係で有する資産を移させる一切の行為を指します。そのため通常の売買の他に、負担付贈与も資産譲渡があったものとして課税されてしまいます。この際は、譲渡所得の収入金額は受贈者が負担する債務額です。ただし、賃貸中の建物の所有権移転があった際は、賃借人から預かっている敷金は建物の旧所有者から新所有者に引き継がれることになり、新所有者の債務になります。
2013年12月11日
負担付贈与について教えてください
負担付贈与は、受贈者に一定の債務を負担させることが条件になっている財産贈与のことを指します。この際、個人から負担的贈与をされたときは、贈与財産の価額から負担額を除いた金額に、贈与税が課されることになります。ただし、贈与された財産が家屋や土地などのときには、贈与税の課税価格はその贈与時における通常の場合の取引価額の相当額から負担額を除いた価額によって異なります。
また、資産の譲り渡しとは有償無償が無関係で有する資産を移させる一切の行為を指します。そのため通常の売買の他に、負担付贈与も資産譲渡があったものとして課税されてしまいます。この際は、譲渡所得の収入金額は受贈者が負担する債務額です。ただし、賃貸中の建物の所有権移転があった際は、賃借人から預かっている敷金は建物の旧所有者から新所有者に引き継がれることになり、新所有者の債務になります。
また、資産の譲り渡しとは有償無償が無関係で有する資産を移させる一切の行為を指します。そのため通常の売買の他に、負担付贈与も資産譲渡があったものとして課税されてしまいます。この際は、譲渡所得の収入金額は受贈者が負担する債務額です。ただし、賃貸中の建物の所有権移転があった際は、賃借人から預かっている敷金は建物の旧所有者から新所有者に引き継がれることになり、新所有者の債務になります。
2013年09月26日
買換えを考えておりましたが、マイホームを売った年に買換えが実現することができませんでした。この場合でも、適用を受けることは可能でしょうか。
<解答>
マイホームを売った年に買換えが不可能だった場合には、売った年の翌年の12月31日までに買換えができれば、買換えの特例の適用が可能となります。
この場合、買換えた年の翌年の12月31日までに買換えた自宅に住むことが必要となります。
<解説>
特例の適用手続(売った年の翌年に買換え)
確定申告書に、取得する予定の買換資産についての取得予定年月日及び取得価額の見積額などを記載した「買換(代替)資産の明細書」を添付しなければなりません。
(1) 実際に取得した場合は、取得資産の購入代金の支払明細などを提出して精算することになります。
(2) 実際に取得した金額が見積額と異なり、譲渡所得の税金に変動が生じたときは以下のようになります。
(一) 購入した金額が見積額より少ない(税額が増加する場合)
売った年の翌年の12月31日から4ヶ月以内に修正申告が必要です。
(二) 購入した金額が見積額より大きい(税額が減少する場合)
購入日から4ヶ月以内に更正の請求が必要です。
(3) 譲渡所得の計算は、この取得価額の見積額に基づいて行うことになります。
マイホームを売った年に買換えが不可能だった場合には、売った年の翌年の12月31日までに買換えができれば、買換えの特例の適用が可能となります。
この場合、買換えた年の翌年の12月31日までに買換えた自宅に住むことが必要となります。
<解説>
特例の適用手続(売った年の翌年に買換え)
確定申告書に、取得する予定の買換資産についての取得予定年月日及び取得価額の見積額などを記載した「買換(代替)資産の明細書」を添付しなければなりません。
(1) 実際に取得した場合は、取得資産の購入代金の支払明細などを提出して精算することになります。
(2) 実際に取得した金額が見積額と異なり、譲渡所得の税金に変動が生じたときは以下のようになります。
(一) 購入した金額が見積額より少ない(税額が増加する場合)
売った年の翌年の12月31日から4ヶ月以内に修正申告が必要です。
(二) 購入した金額が見積額より大きい(税額が減少する場合)
購入日から4ヶ月以内に更正の請求が必要です。
(3) 譲渡所得の計算は、この取得価額の見積額に基づいて行うことになります。
